私募集ファンド規制の緩和の決定
金融庁は金融商品取引法に盛り込んだ来夏施行予定の投資ファンド規制に関し、金融機関と49人以下の個人投資家からお金を集める場合は特例として規制内容を軽くする。
事業報告書の提出などを免除する。
事業再生やベンチャー支援ファンドを念頭に置き、実務負担を軽減する。
金融商取法がファンド規制の対象とするのは、投資信託、事業ファンド、投資ファンドなど複数人から資金を集めて投資活動を行う機関。
国土交通省が監督するファンドは対象外。
原則として監督当局への登録を求め、運用成績などに関する定期的な書類提出、投資家へのリスク説明、契約時の書面交付などを義務づけている。
(NIKKEI.NETより)
現状同様、勧誘する人数が49人以下の私募ファンドは、有価証券報告書などの厳格な規制はなされない模様です。
ただ、ファンドの届出義務は課せられる予定ですので、ファンドを運用されている会社様は届出のご準備が必要となるでしょう。
投稿者: 本郷 | 10:11 PM | 記事全文 | ID:85